マイナンバー制度。 いよいよ今月から番号通知がはじまります。
各個人のマイナンバーを、会社に提供することで、
給料にかかる税金の手続き、また社会保険の事務手続き
のため記載します。
なお、雇用保険は、28年1/1以降、健康保険、厚生年金に
ついては、29年1/1以降の手続きとなるそうです。
今年の11月以降の年末調整の際に提出する申告書に
マイナンバーを記載し、もし扶養親族に入る人の分の
マイナンバーも会社に提供することになります。
会社は、12ケタの他、氏名、住所、生年月日、性別以外
の情報を知る手段がないとの事で、一応は安心ですが、
万一情報の洩れの場合、第三者に知られてしまう
可能性が、ないとは言い切れないという事です。
しっかりと管理してほしいです。
澤村